大阪地裁(平成4年1月1日)“位置検出器事件原告は、被告に対し、平成2年2月3日付の『催告書』と題する書面を送付し、被告はこれを遅くとも同月6日には受領したが、同書面には、本件特許の特許番号、登録日、本件特許発明の構成要件に加え、イ号検出器が本件特許権を侵害することなどが記載されていた・・・・ところ、被告は同日以降、本件特許発明が『特許発明であること』及びハ号スタイラスが『その発明の実施に用いられること』を知っていた(特許法101条2号)といえる。ただし、同日より前の時点で、被告がそれら事実関係を知っていたと認めるに足りる証拠はない」と述べている。

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