東京地裁(平成24年11月2日)“生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件”は、「諸事情を総合すると、被告装置全体における本件発明3の寄与度は、20パーセントと認めるのが相当であり、また、本件回転板における本件発明3の寄与度は、50パーセントと認めるのが相当である。本件プレート板は、本件発明の技術的意義を果たす『共回りを防止する防止手段』そのものであるから、その寄与度は100パーセントと認められる」、「被告装置に係る侵害行為により被告が受けた利益の額は、・・・・被告装置の販売利益の額3998万4513円に、・・・・寄与度20パーセントを乗じて、799万6902円となる」、「本件回転板に係る侵害行為により被告が受けた利益の額は、・・・・本件回転板の販売利益の額1250万2224円に、・・・・寄与度50パーセントを乗じて、625万1112円となる」、「本件プレート板に係る侵害行為により被告が受けた利益の額は、・・・・本件プレート板の販売利益の額と同額であり(寄与度100パーセント)、10万4978円となる」、「上記・・・・によれば、特許法102条2項の被告が受けた利益の額(原告の損害額と推定される額)は、計1435万2992円となる」と述べている。 |