知財高裁(平成24年11月29日)“レーザーによって材料を加工する装置事件”は、「本件の争点、本件の難易度・複雑性、本判決に至るまでの係属期間等、本件に現れた一切の事情(サイト注:本件は差止請求のみであり、弁護士費用以外の損害賠償請求はない)を考慮すれば、弁護士費用としては400万円(及びこれに対する訴状送達の日の翌日・・・・から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)を相当と認める」と述べている。
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