知財高裁(平成4年1月9日)“レーザーによって材料を加工する装置事件本件各訂正発明には被控訴人主張に係る無効理由はなく、被告製品及び被告製品を使用する加工方法は、本件訂正発明1、5及び9の技術的範囲に属する。したがって、本件各発明が特許無効審判により無効にされるべきものであるとしても・・・・、本件各訂正発明には無効理由はないことからすれば、本件訂正によって無効理由は解消されていると認められ、かつ、被告製品及び被告製品を使用する加工方法は本件訂正発明1、5及び9の技術的範囲に属するから、いずれにしても、訂正による対抗主張は成立しており・・・・、結局、本件特許権の行使が特許法104条の3第1項に基づいて制限されるものではない」と述べている。

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