東京地裁(平成4年1月0日)“インターネット電話用アダプタ事件被告アダプタは、乙1公報(サイト注:本件発明の出願前に公開されたものである)に記載された接続装置及びルータ又はハブと全く同一の構成を有するものと認められる。そうすると、被告アダプタは、乙1公報に開示された公知技術と同一のものということができる」、被告アダプタは均等の第4要件を充足しないから、その余の要件について判断するまでもなく、均等論によっても、被告アダプタが本件発明の技術的範囲に属するものとは認められない」と述べている。

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