知財高裁(平成4年2月9日)“可食容器セット事件原告は、引用発明が海苔を素材とした可食容器の製造方法であるのに対して、引用例2、甲4及び5に記載の発明が、非可食性の材質からなるものであって技術分野が異なり、両者を組み合わせることが困難であるばかりか、引用発明と引用例2に記載の発明とでは素材の間に挟まれる合紙や仕切紙等の使用目的や作用効果が異なると主張する。しかしながら、引用発明と引用例2、甲4及び5に記載の技術とでは、いずれもシート状の素材が積層された食品等を収容する小型容器セットを製造する方法である点で共通しており、その素材の形状、加工方法及び使用用途が一致するものであるから、技術分野が同一であるというべきであって、その素材が可食性のものであるか非可食性のものであるかによって技術分野が異なるとはいえない」と述べている。

特許法の世界|判例集