知財高裁(平成24年12月25日)“防眩フィルム事件”は、「本件特許発明は、・・・・防眩フィルムの『表面ヘイズ値hs』及び『内部ヘイズ値hi』の数値範囲によって特定される発明である。したがって、特許請求の範囲の記載が明確であるためには、・・・・『表面ヘイズ値hs』及び『内部ヘイズ値hi』の数値の測定方法(求め方)が一義的に確定されることが必須である」、「『屈折率の異なる透光性拡散剤を含有する透光性樹脂からなる防眩層』の内部ヘイズ値を測定する方法は、発明の詳細な説明の記載、及び本件特許の出願当時の技術常識によって、明らかであるとはいえない。内部ヘイズ値が一義的に定まらない以上、総ヘイズ値から内部ヘイズ値を減じた値である表面ヘイズ値も一義的には定まることはない。内部ヘイズ値・表面ヘイズ値を一義的に定める方法が明確ではないから、本件特許発明に係る特許請求の範囲の記載は、特許法36条6項2号の『特許を受けようとする発明が明確であること。』との要件を充足しないというべきである」と述べている。 |