知財高裁(平成4年2月6日)“発光素子事件原告は『2次界面』とは発光素子において光が発せられる界面が複数存在することを示すために便宜的に用いた用語であり『主界面』及び『2次界面』の意味が明確であると主張する。しかしながら、本願発明の特許請求の範囲の記載及び発明の詳細な説明には、原告の上記主張を裏付けるに足りる記載はないから、当該主張は、本願明細書に基づかないものであるというほかない。また、本願発明の属する技術分野における技術常識に照らしても『主』界面と『2次』界面との用語によって、直ちに原告の上記主張のような意味が生じるとは認められない」、本願発明における『主界面』と『2次界面』との相違及び位置関係は、不明であり、両者を区別することはできないから、本願発明9ないし1に係る特許請求の範囲の記載には、本願発明9ないし1の構成が明確に記載されていないというほかない。よって、本件出願は、特許法6条6項2号に規定する要件を満たしておらず、これと同旨の本件審決の判断に誤りはな」と述べている。

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