東京地裁(平成24年2月17日)“(3−アミノプロポキシ)ビベンジル類事件”は、「本件発明1における合成班と薬理班の貢献割合は、いずれも50%であると認めるのが相当であり、合成班の発明者のうち原告以外の者(H、C、D)は、化合物の合成について原告以上の知識、経験を持った者とは認められず、原告の指示に基づき合成等を行っていた補助者とみるのが相当である(弁論の全趣旨)。よって、原告の、本件発明1に係る共同発明者としての貢献割合は50%であると認める」と述べている。
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