知財高裁(平成24年2月8日)“シクロヘキサン化合物事件”は、「本願発明が引用発明を包含するものであることそれ自体は争いがなく、本願発明は、・・・・特定の新規な化合物をその特許請求の対象とするものであるから、引用例に本願発明が記載されているといえるためには、引用例の記載及び本件出願日当時の技術常識を参酌することにより、当業者が、本願発明に包含される引用発明を製造することができたといえなければならない」と述べている。
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