知財高裁(平成4年2月8日)“電池式警報器事件引用例1には、・・・論理付けに必要な動機付けの記載が見当たらず、また、他にこのような動機付けの存在を認定する根拠も見当たらない。そうすると、仮に、引用例3、引用例2又は周知例1によって、利用者からの要求の要否と電圧低下を利用者に示す態様とを電池交換が促されるように組み合わせること、又は、引用発明1のように要求を待って電圧低下を利用者に示す表示灯手段を備えてもなおこれと別途に要求を待たずに電圧低下を表示する手段を設けることにより電池交換が促されること等が周知技術であると認定できたとしても、これらを引用発明1において適用することが動機付けられることはない」、したがって、本件発明1が、引用発明1に基づいて容易に想到できるということはできない」と述べている。

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