知財高裁(平成4年31日)“集積回路装置の製造方法事件包括クロスライセンス契約は、当事者双方が多数の特許発明等の実施を相互に許諾し合う契約であるから、当該契約において、一方当事者が自己の保有する特許発明等の実施を相手方に許諾することによって得るべき利益とは、それによって相手方から現実に支払を受ける実施料及び相手方が保有する複数の特許発明等を無償で実施することができることによる利益、すなわち、相手方に本来支払うべきであった実施料の支払義務を免れることによる利益(クロス効果)であると解することができる」、「証拠・・・・及び弁論の全趣旨によれば、1審被告が本件各特許を提示特許等として用いた包括クロスライセンス契約の相手方、支払を受けた実施料及びクロス効果の額については、以下のとおりである(サイト注:クロス効果の額は被告が実績報奨金の支払いのために自ら算定したものである)」、「平成2年度及び平成3年度」、「相手方 A社」、「実施料の額及びクロス効果の額の合計額 ●●●●●●●円」、「平成4年度ないし平成6年度」、「相手方 A社ないしD社」、「実施料の額及びクロス効果の額の合計額 ●●●●●●●●円」、「平成7年度ないし平成0年度」、「相手方 平成7年度 A社ないしD社 平成8年度及び9年度 A社ないしD社及びG社 平成0年度 A社ないしE社及びG社」、「実施料の額及びクロス効果の額の合計額●●●●●●●●●円」、「1審被告は、本件各特許(本件発明)により、前記・・・・の実施料の額及びクロス効果の額の合計額につき、それぞれ3%の寄与率を乗じた額の利益を得たものと認められる」と述べている。

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