知財高裁(平成4年32日)“事件被告の有価証券報告書の損益計算書・・・・に掲載された費用のうち、売上原価(そのうち材料費、消耗品費、電力費、修繕費、発送費、販売手数料、保管費は、被告が製品の製造、販売のために要した費用として控除すべきである。そうすると、被告が製品を製造、販売した場合の利益率・・・・は、・・・・少なくとも原告が主張する0%を下回ることはない。したがって、被告が被告製品・・・・を製造、販売及び輸出した場合の利益率についても、0%と認めるのが相当である。これに対し、被告は、被告の有価証券報告書の損益計算書・・・・に掲載された費用(変動費及び固定費)を全て売上高から控除すべき旨主張するが、被告製品・・・・の製造、販売のために要した費用を特定することができず、上記主張は採用することができない」と述べている。

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