東京地裁(平成4年36日)“医療用可視画像の生成方法事件特許法101条5号・・・・にいう『その発明による課題の解決に不可欠なもの』とは、それを用いることにより初めて当該発明の解決しようとする課題が解決されるような部品、道具、原料等をいうものであり、従来技術の問題点を解決するための方法として、当該発明が新たに開示する、従来技術に見られない特徴的技術手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらす、特徴的な部材、原料、道具等がこれに該当するものと解するのが相当である」と述べている。

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