東京地裁(平成4年39日)“成分の分析方法事件発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうところ(特許法2条1項)、特許法5条3項に基づいて相当の対価の支払を請求し得る発明者とは、特許請求の範囲の記載に基づいて定められた技術的思想の特徴的部分の創作行為に現実に加担した者をいうものと解するのが相当である」、「原告は、尿等の試料に含まれる亜硝酸イオンにより蛋白含量に負誤差が生じるという本件各発明の課題につき、スルファニル酸等、特定のアミノ基を有する有機化合物を添加するという解決手段を着想するとともに、上記有機化合物を添加した臨床検査薬『マイクロTP』に亜硝酸溶液を添加するという実験によってその効果を確認したのであるから、本件特許に係る特許請求の範囲に基づいて定められた技術的思想の特徴的部分の創作行為に現実に加担した者ということができ、原告が本件各発明の発明者であることは明らかである」と述べている。

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