東京地裁(平成4年39日)“成分の分析方法事件Bは、・・・・被告の技術部長や応用研究所長兼開発第三課長といった管理職を務めていた者にすぎず、本件各発明の解決手段を着想したものとも、実験によってその効果を確認したものとも認めることができないから、本件特許に係る特許請求の範囲に基づいて定められた技術的思想の特徴的部分の創作行為に現実に加担した者ということができず、Bが本件各発明の発明者であるということができないことは明らかである」と述べている。

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