東京地裁(平成24年3月29日)“成分の分析方法事件”は、「本件各発明の相当対価額は、次の計算式のとおり、本件各発明により被告が受けるべき利益の額1510万円に、本件各発明がされるについて原告が貢献した程度である10%を乗じた151万円となり」、「(計算式)1510万円×(1−0.9)=151万円」と述べている。
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