東京地裁(平成24年4月25日)“圧電振動ジャイロ事件”は、「特許登録前後の売上高にそれぞれの超過売上高の割合(登録前20% ・登録後40%)を乗じ、これに想定実施料率(2%)を乗じて算定された額から、使用者貢献度(95%)に相当する額を控除し、本件発明1及び5のそれぞれの発明者間の寄与割合(本件発明1につき40%・本件発明5につき70%)を乗じると、本件発明1及び5の相当の対価は、合計213万5496円となる」と述べている。
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