東京地裁(平成4年45日)“圧電振動ジャイロ事件特許登録前後の売上高にそれぞれの超過売上高の割合(登録前0% ・登録後0%)を乗じ、これに想定実施料率(2%)を乗じて算定された額から、使用者貢献度(5%)に相当する額を控除し、本件発明1及び5のそれぞれの発明者間の寄与割合(本件発明1につき0%・本件発明5につき0%)を乗じると、本件発明1及び5の相当の対価は、合計213万5496円となる」と述べている。

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