東京地裁(平成4年47日)“スルフアモイル置換フエネチルアミン誘導体事件本件発明に至る経緯、特許取得の状況、特許取得後における被告の販売活動、ライセンス契約交渉等の諸般の事情を考慮すると、本件における被告の貢献度は9%、したがって、発明者側の貢献度は1%と認めるのが相当である」と述べている。

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