東京地裁(平成24年4月27日)“スルフアモイル置換フエネチルアミン誘導体事件”は、「本件発明に至る経緯、特許取得の状況、特許取得後における被告の販売活動、ライセンス契約交渉等の諸般の事情を考慮すると、本件における被告の貢献度は99%、したがって、発明者側の貢献度は1%と認めるのが相当である」と述べている。
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