東京地裁(平成4年47日)“スルフアモイル置換フエネチルアミン誘導体事件自己実施による我が国及び欧州における相当対価の額は、自社販売分について、日本物質特許について●(省略)●(●(省略)●×0.1×0.4。1万円未満切り捨て。以下同じ。)、日本製法特許について●(省略)●●(省略)●×0.1×0.9、欧州物質特許について●(省略)●●(省略)●×0.1×0.4、スペイン・ロシア・ポルトガル物質特許について●(省略)●●(省略)●×0.1×0.4、スペイン製法特許について●(省略)●●(省略)●×0.1×0.9)の合計は3550万円となる。ライセンス分について、北米ライセンスについて●(省略)●●(省略)●×0.1×0.4、欧州ライセンス契約について●(省略)●●(省略)●×0.1×0.4)となり、合計は1億6424万円となる。以上の総合計は、1億9974万円となる。被告は中間利息を控除すべき旨主張するが、相当対価の額は特許を受ける権利を承継した時点において受けるべき相当対価の額として算定されるのであるから、中間利息を控除するのは相当でない」と述べている。

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