東京地裁(平成4年53日)“油性液状クレンジング用組成物事件本件訴訟の内容、認容額(サイト注:1億5069万8740円)その他諸般の事情を考慮すれば、弁護士費用としては1500万円が相当であると認められる」と述べている。

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