知財高裁(平成24年5月24日)“カタカナ英語変換システム事件”は、「原告は、『審決で引用されている当業者とは、事実上、当市場を独占するマイクロソフト社である。マイクロソフト社が市場を独占している状況で・・・・、被告が、審決で、本願発明の拒絶の理由づけとして、『当業者』を引き合いに出すのは不適切である。』と主張するが、『当業者』とは、特許法29条2項に規定する『その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者』のことであり、特定の業者を指すものではないから、原告の主張は失当である」と述べている。 |