知財高裁(平成4年54日)“カタカナ英語変換システム事件原告は『審決で引用されている当業者とは、事実上、当市場を独占するマイクロソフト社である。マイクロソフト社が市場を独占している状況で・・・、被告が、審決で、本願発明の拒絶の理由づけとして『当業者』を引き合いに出すのは不適切である』と主張するが『当業者』とは、特許法9条2項に規定する『その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者』のことであり、特定の業者を指すものではないから、原告の主張は失当である」と述べている。

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