知財高裁(平成4年50日)“走査型顕微鏡検査における照明用光源装置事件補正発明は、引用文献1記載発明及び引用文献2記載発明からは当業者が予測し得ない格別有利な作用効果を奏することができるものであるということができる」、補正発明によって奏される格別有利な作用効果にもかんがみれば、本件優先日当時、引用文献1記載発明に引用文献2記載発明を適用することによっても、当業者において、補正発明をすることが容易であったとはいえないから、補正発明は進歩性を欠くものとはいえない」と述べている。

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