知財高裁(平成4年68日)“地盤改良機事件本件発明2の構成要件Aをイ号方法の『空所形成工程a、縦穴形成工程a1、埋め戻し工程a2』に置換した場合『先に掘削・排土した土壌とセメント等の固化材と水とをそれぞれ所定割合づつ投入して、それらの材料を該空所内で混合・撹拌して固化材・土壌混同スラリーを固化さ(る』という本件発明2の作用効果は得られず『掘削した土壌と固化材とを均一に混合させることができるようにすることによって高強度で且つ信頼性の高い地盤改良を行うことができるようにする』という本件発明2の目的は達成されることはない」と述べている。

特許法の世界|判例集