東京地裁(平成4年70日)“ヘッジホッグ・シグナル伝達経路の伝達物質事件本件特許出願は、原告らが平成1年9月4日付け本件取下書を提出したことにより取り下げられているから、それに伴って、特許庁における本件特許出願に係る手続は終了したものと解される。そうすると、その後に、原告らが本件取下書の全文を削除するとして提出した本件補正書は、特許庁に係属していない手続について補正をしようとするものであるから、特許法7条1項本文に反する不適法なものであり、かつ、その補正をすることができないものであったと認められる。したがって、特許庁長官が特許法8条の2第1項に基づき本件補正書に係る手続を却下した処分(本件補正書却下処分)は、適法というべきであって、同処分の取消しを求める原告らの主張は理由がない」と述べている。

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