東京地裁(平成24年7月20日)“ヘッジホッグ・シグナル伝達経路の伝達物質事件”は、「特許法195条11項・・・・の『過誤納』とは、過大な額の手数料が納付された場合や、手数料を納付すべき理由がないのに手数料が納付された場合など、その手数料の納付が当初から法律上の原因を欠き、納付した手数料を被告が収受することが不当利得となるような場合をいうものと解される」と述べている。
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