東京地裁(平成4年93日)“ペット寄生虫の治療・予防用組成物事件クロタミトンは、本件特許の出願当初における明細書に記載されなかった上、原告は、補正により、本件各発明において使用可能な結晶化阻害剤としての化合物を構成要件1Bの構成における3種類の化合物(サイト注:ポリビニルピロリドン、酢酸ビニル/ビニルピロリドン共重合体、ポリオキシエチレン化されたソルビタンエステル)とその組合せに限定したのである。これらの事実を総合すれば、原告の側においてクロタミトンを結晶化阻害剤として用いる各被告製品が本件発明1の技術的範囲に属しないことを外形的に承認したように解されるような行動をとったものである。したがって、各被告製品が本件特許の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がある」と述べている。

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