知財高裁(平成24年9月26日)“医療用可視画像の生成方法事件”は、「特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎づける特徴的な部分、いい換えれば、上記部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいう」、「本件発明1は、従来、ボリュームレンダリング処理のための各ボクセルへの色度及び不透明度の設定を、各小区間内で一定値をとる色度及び不透明度を設定する方法によっていたことによる問題点を、小区間に補間区間を設定し、補間区間において連続的に色度及び不透明度を変化させるという方法を採用することにより解決したものである。そして、本件明細書及び図面の記載を総合すると、本件発明1は、従来技術と対比して、色度及び不透明度を補間することを新規な技術的特徴とするものである。したがって、色度及び不透明度を連続的に変化させる補間区間を設定し、当該補間区間において色度及び不透明度を連続的に変化させることは、本件発明1特有の課題解決手段を基礎づける特徴的な部分、すなわち本件発明1の本質的部分に当たる。よって、この点において本件発明1と異なる被告方法は、均等の第1要件を欠くものである」と述べている。 |