知財高裁(平成24年9月27日)“リニアモータ式単軸ロボット事件”は、「原告は、宇宙航行体に関する甲1の12と引用例1発明は技術分野が全く異なっていると主張するが、ボルトにより締結した部材間の伝熱の遮断という課題は、宇宙航行体やリニアモータ式単軸ロボットの分野固有ものではなく、熱絶縁技術として共通し、技術分野の差異はないというべきである。乙6の1〜6によっても、断熱ワッシャーが様々な技術分野でボルトにより締結した部材間の伝熱を遮断する熱絶縁技術として技術分野横断的に用いられていることは明らかである」と述べている。 |