大阪地裁(平成4年97日)“医薬事件『物の生産』の通常の語義等も併せ考慮すれば『物の生産』とは、特許範囲に属する技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為を意味し、具体的には『発明の構成要件を充足しない物』を素材として『発明の構成要件のすべてを充足する物』を新たに作り出す行為をいうものと解すべきであると述べている。

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