大阪地裁(平成24年9月27日)“医薬事件”は、「法29条1項柱書は、『産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。』と規定しているところ、医療行為に関する発明は、『産業上利用することができる発明』には当たらない。医師が薬剤を選択し、処方する行為も医療行為(医師法22条)であるから、これ自体を特許の対象とすることはできないものと解される」と述べている。
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