大阪地裁(平成4年97日)“医薬事件「法9条1項柱書は『産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる』と規定しているところ、医療行為に関する発明は『産業上利用することができる発明』には当たらない。医師が薬剤を選択し、処方する行為も医療行為(医師法2条)であるから、これ自体を特許の対象とすることはできないものと解される」と述べている。

特許法の世界|判例集