東京地裁(平成4年98日)“LED照明装置事件職務発明に係る特許発明の実施を許諾した場合の実施料収入は、当該特許発明の排他権の結果得られた利益と評価し得るから、実施料収入は、原則として、・・・・独占の利益に該当するというべきである」、「本件において、被告が、平成0年6月1日から平成1年5月1日までの間に本件発明の実施によって受けた実施許諾の対価に関し、上記期間のうち具体的にいつのどのような取引についての対価であるかにつき明らかではないものの、・・・・損益計算書における『ロイヤリティ売上高』という勘定科目及び同事業年度の残高試算表に記載されている943万2000円のうち、その0パーセントに当たる額である188万6400円をもって本件発明の実施料収入と認めるのが相当である」と述べている。

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