東京地裁(平成24年9月28日)“LED照明装置事件”は、「職務発明について本件特許を受ける権利を被告に承継させたことに対する相当の対価として支払を受けるべき額は、次のとおり、56万9888円と認められる」、「188万6400円×(1−0.95)=9万4320円(サイト注:専ら他人に実施を許諾した期間における利益)」、「1億0075万8500円×0.3(超過売上率)×0.05(仮想実施料率)×(1−0.95)=7万5568円(サイト注:自ら独占的に実施した期間における利益)」、「800万円×(1−0.95)=40万円(サイト注:特許権の譲渡による利益)」、「9万4320円+7万5568円+40万円=56万9888円」と述べている。 |