大阪地裁(平成25年1月17日)“二酸化炭素含有粘性組成物事件”は、「本件各特許発明に係る『物』である『二酸化炭素含有粘性組成物』は、含水粘性組成物中で酸と炭酸塩を反応させることにより、組成物中に発生した二酸化炭素を気泡状で保持することができるというものであり、『部分肥満改善用化粧料』として用いられるものである。このような本件各特許発明の構成及び作用効果は、被告各製品の本質的効用をなすものというべきである。被告らは、本件特許に先行する同様の特許が存在するなどと主張するものの、・・・・被告らが類似の技術として主張する公知発明は、いずれも構成及び作用効果の点において本件各特許発明とは異なるものである。これらのことからすると、本件各特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額(実施料)は、合計で売上高の10%とするのが相当というべきである」、「そうすると、・・・・各売上高の10%を合計した1813万9160円の支払を求める原告の予備的主張には理由がある」と述べている。 |