東京地裁(平成25年1月24日)“護岸の連続構築方法事件”は、「本件発明は、・・・・コンクリート護岸又は石材等で構成した護岸の改修工事や補強工事を行うための護岸の連続構築方法に関する発明であるところ、本件発明の作用効果を発揮するのは、鋼管杭を回転圧入できる鋼管杭圧入装置を用いて構築した鋼管杭列から反力を得ながら先端にビットを備えた切削用鋼管杭でコンクリート護岸を打ち抜いて連続壁を構築する部分であり、護岸工事全体から見れば、重要ではあるものの、一部分にすぎないから、このことを基本として、本件に現れた諸事情を総合考慮すれば、本件発明の実施料率は2.8%であると認めるのが相当である」、「本件各工事の総工事代金額は、23億6764万5000円であるから、原告技研が被った実施料相当額の損害は、次の計算式のとおり、3314万7030円であると認められる。(計算式)23億6764万5000円×0.028÷2(サイト注:本件特許権の共有者である原告技研の持分の割合1/2)=3314万7030円」と述べている。 |