東京地裁(平成25年1月24日)“護岸の連続構築方法事件”は、「本件事案の内容、審理経過、・・・・認容額その他諸般の事情を総合考慮して、前記(ア)(サイト注:認容額である3314万7030円)の1割に相当する331万4703円とするのが相当である」と述べている。
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