東京地裁(平成5年14日)“護岸の連続構築方法事件本件事案の内容、審理経過、・・・・認容額その他諸般の事情を総合考慮して、前(ア(サイト注:認容額である3314万7030円)の1割に相当する331万4703円とするのが相当である」と述べている。

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