知財高裁(平成25年10月24日)“無臭ガス燃料のための臭気化混合物事件”は、「貯蔵時や移送時にアクリル酸エステルの重合を防止するという課題は、アクリル酸エステルを重合させることなく使用する技術分野の全てに共通する事項であることから、刊行物1発明に含まれるアクリル酸エステルについて、その重合を防止する技術を調査しようとする場合、刊行物1発明の技術分野であるガス付臭剤の分野のみを限定的に調査するものではないことは明らかであって、当該技術課題の解決のために、ガス付臭剤に用いられる以外の重合防止剤に関する技術分野を調査することは、むしろ当然のことである」と述べている。 |