大阪地裁(平成25年10月24日)“蓋体事件”は、「原告が原特許発明の実施品を製造販売しているものの、本件各特許発明の実施品を製造販売していないことについては当事者間で争いがない。もっとも、原特許発明と本件各特許発明は、食材を収容するとともに加熱可能な容器に関する蓋の発明である点では共通するものである。そうすると、本件特許権侵害に係る被告の行為によって、原告の原特許発明に係る実施品に係る販売機会が喪失したことが認められるから、『特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合』に当たるということができる。よって、・・・・特許法102条2項を適用することができる」と述べている。 |