大阪地裁(平成5年0月4日)“蓋体事件証拠・・・・によれば、プラスチック製品に係る実施料率は、平成4年度から平成0年度までの期間において、イニシャルペイメントがある場合において平均3.0%、イニシャルペイメントがない場合において3.%であったことが認められる。このことに加え、・・・代替品の有無などに関する状況及び本件各特許発明の技術的意義等も考慮すると、本件において相当な実施料率は3.%であると認める。そうすると、売上高5億9510万5017円に実施料率3.%を乗じた2082万8675円が相当な実施料額であると認める」と述べている。

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