大阪地裁(平成25年10月24日)“蓋体事件”は、「原告の損害(逸失利益)は2957万2201円であると認めるのが相当である。この約1割に相当する300万円の限度で、弁護士費用及び弁理士費用についても本件と相当因果関係のある損害と認める」と述べている。
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