知財高裁(平成25年10月30日)“手羽中の骨とりハサミ事件”は、「引用発明から出願に係る発明に至る動機付けとなる技術分野の関連性とは、当業者が技術手段の適用を試みると合理的に認められる程度のものがあれば足りるところ、・・・・目的や機能、作用効果が共通すれば、当業者が技術手段の適用を試みると合理的に認められる程度の技術分野の関連性を肯定するに十分である」と述べている。
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