東京地裁(平成25年10月31日)“端面加工装置事件”は、「被告は、・・・・本件特許の特許請求の範囲には『金属粉収集機構(12H、16、19A、19B)』と記載されており、・・・・これらの符号により特定される実施形態に限定される・・・・旨主張するが、以下のとおり、・・・・採用することができない」、「特許請求の範囲の括弧内に符号を記載することに関しては、特許法施行規則24条の4及び様式29の2の[備考]14のロに『請求項の記載の内容を理解するために必要があるときは、当該願書に添付した図面において使用した符号を括弧をして用いる。』と規定されているところであり、これによれば、特許請求の範囲中に括弧をして符号が用いられた場合には、特段の事情のない限り、記載内容を理解するための補助的機能を有するにとどまり、符号によって特許請求の範囲に記載された内容を限定する機能は有しないものと解される」、「これらの符号は本件補正書に係る補正の前から明細書及び図面中で使用されていたものであり・・・・、・・・・本件特許の出願経過に照らし、本件出願人が拒絶理由の回避のために特定の構成を除外する意図でこれらの符号を付したとは認め難い。そうすると、本件において上記特段の事情があると認めることはできないから、符号『(12H、16、19A、19B)』の記載は、特許請求の範囲に記載された内容をこれらの符号により特定される実施形態の構成に限定するものではないと解すべきである」と述べている。 |