知財高裁(平成5年0月1日)“マチ付きプラスチック袋事件本願発明が顕著な効果を奏することにより進歩性を獲得するためには、引用発明1及び引用発明2を組み合わせることにより得られると予測される以上の効果を奏する必要があるのであり、本願発明が引用発明1以上の効果を奏するとしても、そのことをもって、本願発明の効果が顕著であることを論証したということにはならない」と述べている。

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