知財高裁(平成25年11月12日)“核酸の増幅法事件”は、「引用発明1と引用発明2との組合せにより本件発明の進歩性を否定するには、引用発明1のFPの一方をTPに置換する動機付けがなければならないことはいうまでもなく、・・・・引用発明1のFPのプライマーセットの片方を刊行物2記載のTPに置換することに動機付けが見出せない以上、両者の組合せを当業者が容易になし得たこととはいえない」と述べている。
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