知財高裁(平成5年1月1日)“傾斜測定装置事件控訴人は、各地に出張してテクノリサーチ社の他の従業員と共に本件各発明に係る水チューブの普及に努めていたことが認められることを考慮すれば、控訴人は、本件各発明を利用してドラフトサーベイにおける正確性の確保や経費節減を目指して、テクノリサーチ社における控訴人の職務として取り組んできたものと認められる」、「控訴人は、本件各発明につきテクノリサーチ社が負担したのは約9000円にすぎない旨主張するが、テクノリサーチ社の費用負担については、・・・9000円に留まるものではないから、控訴人の上記主張は採用できない」と述べている。

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