東京地裁(平成5年2月3日)“安定材付きベタ基礎工法事件本件発明1に関して原告が受けるべき相当対価の額は、被告の内販(サイト注:親会社への販売)における独占の利益の額4347万0093円及び外販における独占の利益の額1億7475万3734円を合計した2億1822万3827円に、被告の貢献度及び共同発明者間の寄与割合を考慮すると、以下のとおり、982万0072円となる4347万0093円+1億7475万3734円)×(1−被告の貢献度0.5)×共同発明者間での原告の寄与割合0.9=982万007円」と述べている。

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