東京地裁(平成25年12月13日)“安定材付きベタ基礎工法事件”は、「原告は、・・・・原告がMS事業部部長としてMS基礎の売上げの増大に大きく貢献したことを主張する」、「原告の販売面における貢献は、発明者としての貢献に含まれるものではなく、飽くまで被告の従業員としての貢献にすぎないことからすれば、被告が獲得した独占の利益に対する発明自体の価値の貢献度が高いことを基礎付ける事情とはなり得ないというべきである」と述べている。
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