大阪地裁(平成25年12月19日)“二酸化炭素外用剤調整用組成物事件”は、「特許法65条1項に基づく補償金請求については、A期間の売上の合計が492万円であることから、これに5パーセント(サイト注:実施料率)を乗じた24万6000円となり、・・・・本件特許権の侵害に基づく損害賠償請求については、B期間の被告製品の売上合計である242万4000円に20パーセント(サイト注:利益率)を乗じた48万4800円となり(サイト注:補償金と損害賠償金の合計73万0800円)、・・・・弁護士費用としては、7万3000円が相当である」と述べている。 |