大阪地裁(平成5年2月9日)“二酸化炭素外用剤調整用組成物事件特許法5条1項に基づく補償金請求については、A期間の売上の合計が492万円であることから、これに5パーセント(サイト注:実施料率)を乗じた4万6000円となり、・・・・本件特許権の侵害に基づく損害賠償請求については、B期間の被告製品の売上合計である242万4000円に0パーセント(サイト注:利益率)を乗じた8万4800円となり(サイト注:補償金と損害賠償金の合計3万0800円・・・・弁護士費用としては、7万3000円が相当である」と述べている。

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