知財高裁(平成5年2月6日)“二酸化炭素含有粘性組成物事件8(株式会社帝国データバンク作成の『知的財産の価値評価を踏まえた特許等の在り方に関する調査報告書(平成2年3月)には、@『国内企業・ロイヤルティ料率アンケート調査と文献調査におけるロイヤルティ料率の比較』と題する表に、日本国内の化学の産業分野のロイヤルティ料が5.3%であること、A(@)日本』の『産業別司法決定ロイヤルティ料率(2004〜2008年』と題する表に、化学の産業分野の『平均値』が6.1%『最大値』が0.0%であることの記載がある。そして、上記記載の各ロイヤルティ料率、本件各特許発明の内容及び作用効果、被告製品4、6ないし3の構成、本件の経過等本件に現れた諸般の事情を考慮すると、被控訴人が本件各特許発明の実施に対し受けるべき補償金の額は、控訴人による被告製品4、6ないし3の販売価格(売上高)に実施料率0%を乗じて算定するのが相当である」、以上によれば、被控訴人が本件各特許発明の実施に対し受けるべき補償金の額は、控訴人による被告製品4、6ないし3の売上高合計8億1677万7778円・・・・に実施料率0%を乗じた2億8167万7777円と認められる」と述べている。

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