知財高裁(平成25年2月1日)“ごみ貯蔵機器事件”は、「特許法102条2項には、特許権者が当該特許発明の実施をしていることを要する旨の文言は存在しないこと、・・・・同項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられたものであり、また、推定規定であることに照らすならば、同項を適用するに当たって、殊更厳格な要件を課すことは妥当を欠くというべきであることなどを総合すれば、特許権者が当該特許発明を実施していることは、同項を適用するための要件とはいえない」、「特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきである」と述べている。 |